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FtM手術体験

Father様の嫡出子問題!
【署名活動】
 

緊急お知らせ!

[Father様からご依頼です]
連休明けの5月7日13時から13時20分に大臣に面会し署名を渡して、その後14時30分から15時15分までが勉強会で、15時15分から16時が会見といったかたちになると思います。
勉強会の内容はまだ詳しいはわかりませんが、今回は当事者が集まり思っていることや意見などを話すようなことになると思います。
出席者で大臣との面会からこられる方は12時に衆議院第二議員会館前に集まって頂ければと思います。勉強会からの方は13時半に衆議院第二議員会館前に集まって頂ければ。
マスコミに対しても顔出しNGで特定されないように配慮はします。ご参加希望の方は衆議院第二議員会館の前に集合というかたちで、詳しいことや出席して頂ける方はこのアドレスに連絡頂けるようにしてもらえればと思います。
family-dream.hope@docomo.ne.jp

*アクアビューティは5月2日から5日まで休業させていただきますので、直接上記アドレスまでご連絡をとっていただきご参加ください。
4月30日

2008年2月に私どもから性別適合手術を受けられ、戸籍変更後にご結婚された奥様との間にお子様が誕生しましたが、嫡出子として認定されず、私どもを含め性同一性障害に関わる方々にも大きな問題を投げかけた事案です。
私どもも、ご相談を受けた時点から関係各方面へ連絡をとり合って可能な限りのご協力をさせていただいています。
今回は特別にご本人の生の声を掲載させて頂きました。



Father様が母子共々2月15日に千葉景子法相と面談され、翌日アクア東京支店で経過報告をして頂きました。
「大臣は大変前向きに取り組みたいと考えているが、官僚達は法を変更する事に対しあまり協力的ではないと言う感じを受けた」という内容でした。
彼らを動かすには多数の賛同の署名を募るのも私どもが取れる一つの方法ではないかと考えました。
そこで、私どものホームページを見られている当事者や、一般の方々に広く署名運動にご協力を願いたいと思います。

要領は下記の内容を参考に、
〒542-0082 大阪市中央区島之内1-15-10
島之内アイテックスビル5階 アクアビューティFtM署名係
 宛に、できるだけ郵送でお願い致します。
メール info@aquabeauty.co.jp でも嘆願内容や励ましのメールをご送信下さい。
ご本人様に転送致します。
*締め切りは3月20日とさせて頂きます。
(4月初旬の大臣との再会見に間に合わせるためです。)


印刷してご使用いただける『嘆願書・PDFファイル(A4サイズ・50KB)』はこちらからダウンロードできます。
(PDF形式のファイルを開くことができない方は、先にこちらのサイトで無償でダウンロードできるAdobe Readerをインストールしてください。)

記載例

性同一性障害者の戸籍変更者の嫡出子、非嫡出子問題についての嘆願書

平成22年2月17日

千葉景子法務大臣殿

*(この部分はご自身の文章に訂正下さい)
私も同じFtM当事者として今回の非嫡出子問題は自分の事のように見守っています。

通常の方の何倍も苦しんで、それを乗り越え手術を受け念願の戸籍変更を受け男性として社会人で生活をしていますが、責任ある社会人として自分たちの子供が欲しいのは人として当然の事です。

その権利を奪う法律は人が作ったものなら、人が良い方に変える事も出来ると思います。

どうぞ法律の見直しを嘆願いたします。

大阪市中央区島之内1-15-10

阿久亜 太郎 (捺印)

*(友人知人等の同意があれば下記に連盟をして下さい。)
上記に同意賛同致します。
東京都港区南青山6-12-4 東京 美遊亭 (捺印)

上記参考内容の手紙を
本社 〒542-0082 大阪市中央区島之内1-15-10
島之内アイテックスビル5階 アクアビューティFtM署名係
 宛にお送り下さい。
まとめてご本人様にお送り致します。

メールの場合は info@aquabeauty.co.jp までお願いいたします


3月14日 追加コメント

今回の件でたくさんの方から嘆願書や署名を頂き本当に感謝しています。温かいお言葉を頂いたり、協力して頂けることなど、今の僕の救いとなり、力となり頑張らなければとまた奮い立たせてもらっています。ありがとうございます。みなさんの思いも一緒に渡しに行きたいと思います。

まだ法務省は検討中の一点張りで、厚生労働省の問題もあるのでこれからそちらのほうも働きかけていきたいと思います。
討論する場を設けてもらえるようにも働きかけています。
後、今子供の住民票をつくってもらえないかと話し合っていますが、また、差別扱いをうけ、筋の通っていない説明で本当に話になりません。今は何をしても幸せを奪われるばかりです。
でも、頑張ります。



 僕は兵庫県に住むFtMの27歳です。今回新聞にも取り上げられた実弟から精子提供してもらい人工授精で子供を授かったのですが嫡出子として認められず、今回声をあげ今、国と戦っています。
僕は、H20.2に性転換を、H20.3に戸籍変更をし、女性から男性に変更しました。
というか、本来の姿に戻りました。
その後H20.4に入籍し、妻とは正式に夫婦になり、僕が先に死んでしまっても妻を守ってくれるのは子供だし、子供にも「こんな父親がいた」という証を残したいと思い、妻の理解もあり実弟から精子をもらい、大阪の産婦人科(大阪に住んでいたので)で人工授精をして、H21.11についに子供が誕生し、これで僕も父親になれると思いました。
しかし、宍粟市役所に出生届けを提出しにいくと、窓口の担当者に「嫡出子」と「嫡出でない子」の意味を聞いても、説明すらしてもらえず奥にもって入られたまま、知らないうちに法務局連絡されて、意味もわからず、何がいけないのかもわからないまま、いやな思いで待たされ、僕が性別の変更をしているのを知っており、どう説明したり対応していいのかわからなかったと言われ、「いやいや、意味聞いてるだけやろ?」と・・・。

そこで、対応にイライラし、そして告げられたのが「事例がないため受理できない」という。
まったく意味がわからないし、納得いかないし、市の対応の悪さ、なぜ市が決めるのか・・・!市からすると法務局が・・・。と言うけど、判断したのは市ではないか!受理して法務局から「これは・・・。」と言われたなら「法務局が・・・。」と言ってもいいと思うが、僕を見ただけで、このような対応、判断をしたのはあなた達じゃないか・・・。と腹わたが煮えくりかえる思いでした。

無精子症の男性と妻の子は嫡出子として認められるのに、なぜ僕たちはいけないのか?なぜ差別されないといけないのか?
法務省の見解は、「生物学的な父子関係がないのは明らか」として、認めないとのこと。
だが、戸籍法の嫡出子の説明文に「生物学的」という言葉はまったく記載されていない。
なのに、何を見て言っているのか!!僕は納得がいかないし、まったく意味不明でした。
国が「あなたは男性ですよ。」と認めたのにそれを否定された瞬間だった。
父親になれない!
前の日に妻が痛い思いをし、辛く、苦しい時間を乗り超えて元気な男の子を産んでくれたのに僕は父親になれない。
泣き崩れました。
まだ入院中の妻にもそのことを告げ、一緒に泣き、僕は謝り続けた。
色んな思いがこみ上げてきた。

僕も、妻もそして子供も幸せになる権利はある。
そして今自分が直面して納得がいっていないのに何もせずあきらめることができませんでした。
今やらなければ、何も解決しないし、例えば、自分の子供が自分と同じ人生を歩むことになった時、この問題で壁にぶち当たらないように今何とかしておかなければという思いや、他の人も僕と同じ思いをしてはいけない。
次誰かが何とかしてくれる。それじゃダメだと思いました。
僕が最後のときを迎えるとき、男性として、父親として迎えたいと思い、妻の協力もあり、大学の先生のお力もあり、声をあげ訴えていくことができました。
やらずに後悔するより、やって後悔した方が、意味があり、自分自身のためにもなるし、結果はついてくると思います。

でも、何もないところから道を築いていくのはそうたやすいものではありません。
不安はもちろん、周囲からの反対、冷たい声、苦しい、辛い思いもあります。
でも反対に激励のお手紙を頂くこともあり、妻と共に支えにしてきました。
本当に自分から名のり出て、行動することはなかなかできないことだと思います。
僕も誰かが築いてくれた道ばかり歩んできました。
自分が今直面して、訴えたことに後悔はしていません。
逆によかったと思っています。

今回こんな早くに大臣が会見してくださるとも思いもしませんでした。
もちろんまだ結果は出ていませんが、僕はあきらめず前へ進みます。
進み続けるといいことがあります。
よく、「頑張ったら結果はついてくる」といいますが、「本当かよ?」と思ってる方もいらっしゃると思います。僕もそうでした。
でも今なら僕は「本当だ!」と思います。
僕だけの力ではありませんが、実は平成22年2月15日<千葉大臣>が会ってくれることになりました。
自分の気持ちを伝えたい人に、直接言えることになりました。
声をあげて本当によかったと思いました。
たくさんの人が性同一性障害に悩み、苦しみ、まだ誰にも言えず生活されてる方もいらっしゃると思います。
両親にも言えず友達にも言えず、苦しみもがき、死んだ方がましだ!と思う人もいると思います。僕もそうだったので・・・。
でも死んではいけない。
生きててよかったと思える日がきます。
今悩んでる人、ちょっとの勇気を出して相談してください。
僕でもかまいません。一人で抱えこむことはしない方がいい。辛いだけだから・・・。

もう実際にカミングアウトされてる方も、まだまだこれからこの性同一性障害に関する差別や問題はあります。
何かしたいけど、どうしていいかわからない。と思ってられる方。
一緒に力をあわせて頑張って前へ進んでいきませんか。
本当にたくさんの問題があります。
今回のこともそうですが、沖縄の問題、医療の問題・・・。
今回の件に関しても僕のことだけ認められても意味がありません。
もうすでに5件の方が同じ問題に直面されていました。
その方々のこともどうするのか?ということも大切なことです。

納得がいかないこと、疑問に思うこと、辛いこと、苦しいこと、どんなことでも悩んでいるなら少し勇気を出して相談して下さい。
道は開けると思います。
マイナスに考えてしまうのが人間です。
でも少しでも前を見て進めば少しいいことがあり、それが重なれば毎日を楽しく過ごせると僕は思います。



上記に関連する記事など。
2010/02/16 読売新聞
『 性同一性障害の夫「嫡出子」認定を法相に直訴 』


http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100215-OYT1T01179.htm
性同一性障害で女性から性別を変えた兵庫県宍粟市の男性(27)が、第三者の精子を使って妻との間に人工授精で生まれた子を「非嫡出子(婚外子)」として届けるよう同市から指示された問題で、この夫婦らが15日、千葉法相と面会し、「嫡出子」として認定するよう求めた。
  
面会後に記者会見した男性によると、千葉法相は「嫡出子として認める方向で検討する。当事者と話を聞く場を設けることも検討したい」と述べ、方針変更に前向きな姿勢を示したという。
  
夫婦は昨年11月、市に出生届を出したが、法務省は「生物学上は同性同士で、子をもうけるのは不可能」との見解で、市は12月、法律上の婚姻関係にない男女から生まれた「非嫡出子」として届けるよう求めた。
  
男性は記者会見で「国から男性だと認められたのに、なぜ父親と認められないのか。性同一性障害として悩んできた日々よりつらい思いをしている」と訴えた。
2010年1月12日
性別変えた夫の子、妻出産でも婚外子扱い 法務省見解


http://www.asahi.com/national/update/0109/OSK201001090155.html

 心と体の性別が一致しない性同一性障害との診断を受け、女性から男性に戸籍上の性別を変更した夫が、第三者の精子を使って妻との間に人工授精でもうけた子を、法務省は「嫡出子(ちゃくしゅつし)とは認めない」との見解を示した。
全国で6件の出産例を把握、非嫡出子(婚外子)として届けるよう指示した。だが、同じ人工授精でも夫が生来の男性の場合は嫡出子として受理しており、「法の下の平等に反する」との指摘が出ている。

 性同一性障害者が自ら望む性別を選べるよう、2004年に施行された特例法に基づき、兵庫県宍粟(しそう)市在住の自営業Aさん(27)が戸籍を「女」から「男」に変更したのは08年3月。翌月、妻(28)と結婚した。男性としての生殖能力はないため実弟から精子提供を受け、妻が体内受精で昨年11月に男児を出産した。

 市役所に「嫡出子」として出生届を出そうとしたところ、宍粟市はAさんの性別変更を理由に受理を保留。法務省の判断を受け、今月12日までに「非嫡出子」と書き改めて届け出るよう、昨年末にAさんに通知した。嫡出子は、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子。非嫡出子となれば、戸籍に父親の名は記載されない。

 嫡出子と認めない理由について、法務省は朝日新聞の取材に「特例法は生物学的な性まで変更するものではなく、生物学的な親子関係の形成まで想定していない」と文書で回答。出生届を出す窓口で、戸籍から元は女性だったとわかるため、「遺伝的な父子関係がないのは明らか」(民事1課)と説明している。

 他人の精子を使う非配偶者間人工授精(AID)は、性同一性障害者に限らず夫の生殖能力に問題がある場合の不妊治療として戦後広く行われてきた。1万人以上の子が生まれたとされ、遺伝的な父子関係がないにもかかわらず、一般的には嫡出子として受理されている。「窓口ではAIDの子かどうか、わからないため」(宍粟市)だ。

 法務省の見解は、同じ人工授精で生まれ、同様に遺伝的な父子関係がない子であっても、父親が生来の男性の場合と性別変更で男性になった場合とを分けて対応する立場を明らかにしたものだ。

 ただ、民法には夫が生物学的な男性であるべきだとの規定はない。特例法は性別変更後は新たな性別で民法の適用を受ける(4条)と規定している。Aさんは「男として結婚は認めたのに、父親としては認めないのはおかしい」と反発。市の求めには応じず、市が非嫡出子として手続きを進めた場合は、神戸家裁に不服申し立てをする。

■法整備、現実に追いつかず

 性同一性障害を抱える人が自ら望む性別で社会生活が送れるよう、制度化したのが特例法だった。昨年3月までに戸籍上の性別を変更した男女は1468人。性同一性障害者はこの何倍もいるとみられる。だが今回、法務省が示した見解は、法に基づいて性別変更した人をなお「別扱い」にするもので、今後各地で争われる可能性が高い。

 民法は「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」(772条)と規定。法的に結婚した夫婦の間に生まれた子を嫡出子と定義している。夫以外から精子の提供を受ける非配偶者間人工授精(AID)でも、夫の同意があれば嫡出子として扱われてきたのは、そのためだ。

 日本産科婦人科学会の倫理委員会は、特例法により女性から男性に性別変更した人と妻がAIDを受けることについて「ガイドラインに抵触しない」との見方を07年に示した。学会理事長の吉村泰典・慶応大医学部教授も「法律婚であることがAIDの要件。今回のような夫婦に実施するのを否定する理由はない」と明言。ことは法の受け皿の問題であるのは明らかだ。

 早稲田大学の棚村政行教授(家族法)は「民法は夫について生来の男性とは規定しておらず、特例法でも特にルールを設けていないのだから性同一性障害者を別扱いする理由はない」と指摘。
 
 一方、学習院大学の野村豊弘教授(民法)は「民法は夫婦間の自然生殖を前提としている。今回のケースは、生来の男性が夫である場合の人工授精と違って夫の子ではあり得ないということが客観的に明らかなので、民法772条の嫡出子とみる『推定』は働かず、法務省のように判断するしかない」と話す。

 だが、両氏とも「第三者の精子や卵子を使って生まれた子と親の関係を決める法整備が現実に追いついていないことが今回の問題を招いた一因だ」という点では一致している。まずは特例法で子の法的な位置づけを明確にするなど、法整備を急ぐべきだ。(上原賢子)

2010年1月12日
性同一性障害の夫の子「嫡出子」認定へ 法相見直す方針


http://www.asahi.com/national/update/0112/TKY201001120341.html

 性同一性障害で女性から男性に戸籍上の性別を変更した夫が、妻との間に人工 授精でもうけた子を法務省が「嫡出子」と認めなかった問題で、千葉景子法相は、 12日の閣議後会見で、「このままでは問題。早急に検討したい」と述べ、現行の取り扱いを見直す方針を明らかにした。「嫡出子」として認める方向で、検討 を始める。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2010011200750
「非嫡出子」扱いを見直し=性同一性障害者夫婦の人工授精−法相

 千葉景子法相は12日午後の記者会見で、性同一性障害により女性から男性に戸籍を変更した夫が、妻との間で第三者から提供された精子を受け人工授精でもうけた子を「嫡出子と認めない」とする現行の法務省見解を見直す考えを表明した。
 夫が生来の男性の場合、妻との間で同様の人工授精でもうけた子は嫡出子として認められているが、法相は「片方(性同一性障害者)だけ否定するのは無理がある」と指摘。省内で改善措置を検討して早急に結論を出したいとの考えを示した。(2010/01/12-17:40)

NHK 1月13日

性同一性障害で、女性から男性に戸籍を変えた夫と妻の間に人工授精で生まれた子どもが、法律上の夫婦の「嫡出子」と認められなかったことについて、市民グループが、政府・民主党に対して、性別を変えたことが本人以外にはわからないようにするなど、問題解決に向けた改善を要望しました。

性同一性障害の人たちで作る市民グループの代表が13日に国会を訪れ、民主党の今野副幹事長らに要望書を手渡しました。法務省によりますと、一般的な夫婦の場合、第三者の精子を使って人工授精で生まれた子どもは嫡出子と認められるケースがほとんどで、性同一性障害の夫婦だけ認めないのは差別に当たるという指摘が出ています。要望した市民グループは「法律で戸籍上の性別の変更が認められるようになったが、戸籍には変更の記載が残るため、こうした嫡出子の問題や就職などの際、周囲に知られてしまうケースも報告されている」としています。
そのうえで、性別を変えたことが本人以外にはわからないようにするなど、差別を防ぐための法整備や制度の見直しを求めています。市民グループ代表の山本蘭さんは「今の運用では、性同一性障害をめぐる差別がなくならないので、一般の夫婦と同じように扱ってほしい」と話し、今後、関係する省庁に働きかけることにしています。

上記に関連し応援メッセージやご協力を頂ける方は、ぜひアクアビューティまでご連絡を下さい。